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  1. 板橋区議会 2005-08-24
    平成17年8月24日区民環境委員会−08月24日-01号


    取得元: 板橋区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-26
    平成17年8月24日区民環境委員会−08月24日-01号平成17年8月24日区民環境委員会  区民環境委員会記録 開会年月日  平成17年8月24日(水) 開会時刻   午前10時00分 閉会時刻   午前11時58分 開会場所   第3委員会室 議  題   別紙運営次第のとおり 出席委員  委 員 長   郷 野 洋次郎        副委員長    松 崎 いたる  委   員   石 井   勉        委   員   広 山 利 文  委   員   秦   源 彦        委   員   はぎわら洋 一  委   員   栗 山 秀 男        委   員   すえよし不二夫 委員外議員  高橋りゅうたろう 説明のため出席した者  区民文化部長  宅 間 知 和        産業経済部長  今 福   悠
                            文化会館長  資源環境部長  森 田 泰 夫        事務取扱    永 山 加 秀                         区民文化部                         参   事  地域振興課長  橋 本 一 裕        戸籍住民課長  淺 井   浩  住宅課長    岩 田 雅 彦        産業振興課長  太野垣 孝 範                         エコポリス  環境保全課長  山 崎 智 通                志 村 公 久                         センター所長 事務局職員  議事係長    新 井 茂 夫        書   記   丸 山 博 史              区民環境委員会運営次第 〇 開会宣告 〇 理事者あいさつ 〇 新任課長紹介 〇 署名委員の指名 〇 報告事項    1 住民基本台帳の閲覧制限について(4頁)    2 板橋区のアスベスト対策について(11頁) 〇 議  題    陳情第102号 板橋区住宅リフォーム助成事業復活高齢者住宅改修助成の改善に関する陳情(住宅リフォーム助成の件)                             (継続審査分16.6.8受理)                                       (31頁)    陳情第113号 区営音楽スタジオの削減、利用料の適正化などによる、区内の民間音楽スタジオとの営業競合解消について及び、区内の音楽文化発展のための、民間施設の活用についての陳情                             (継続審査分16.9.28受理)                                       (37頁) 〇 閉会宣告 ○委員長   ただいまから区民環境委員会を開会いたします。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   初めに、理事者のごあいさつをお願いいたします。 ◎資源環境部長   おはようございます。  本日は、報告事項としまして、住民基本台帳の閲覧制限について、それから板橋区のアスベスト対策についての2件でございます。それから、議題としまして陳情が2件ございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。  以上です。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、新任課長のご紹介をお願いいたします。 ◎資源環境部長   資源環境部の方で異動がございましたので、紹介いたします。  環境保全課長の山崎智通でございます。 ◎環境保全課長   山崎です。よろしくお願いします。 ◎資源環境部長   山崎につきましては、エコポリスセンター所長からの異動でございます。  それから、エコポリスセンター所長の志村公久でございます。 ◎エコポリスセンター所長   志村です。よろしくお願いいたします。 ◎資源環境部長   志村エコポリスセンター所長につきましては、東京都総務局行政改革推進室組織管理課課長補佐からの転任でございます。  以上でございます。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、署名委員をご指名いたします。  はぎわら洋一委員、栗山秀男委員、以上お二人にお願いいたします。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   それでは、報告事項に入ります。  なお、報告事項に直接関係のない理事者の方は自席で待機していただいて結構です。  それでは、住民基本台帳の閲覧制限について、理事者より説明願います。 ◎戸籍住民課長   それでは、常任委員会資料1に基づきまして、住民基本台帳の閲覧制限についてご報告させていただきたいと思います。  まず、住民基本台帳でございますが、この閲覧制度には大きく2つございまして、1つは、住所、氏名等を特定して個人の住民票の閲覧をする特定の閲覧と、それからもう一つ、住所、氏名等を特定せずに大量のリストを閲覧するという大量閲覧の制度がございます。今回、閲覧制限を導入するというものは、大量閲覧の方でございます。  その前提を置きまして資料に基づいてご説明したいと思いますが、住民基本台帳は、住民基本台帳法に基づきまして何人でも閲覧できるというふうにされてございます。これは、例えば住民基本台帳というのは、居住を公に証明する唯一の公簿でございますので、商取引等の相手方の確認といった用途にこれまでも使われておりましたし、それから世論調査あるいはさまざまな学術研究にも利用され、一定の効果をこれまで上げてまいりました。  しかし、近年の個人情報保護の高まりを受けまして、この大量閲覧につきましては批判が強まってきたところでございます。特にダイレクトメールや犯罪に利用されるなど、閲覧制度そのものの可否が今問われております。板橋区でも、この住民基本台帳の大量閲覧を抑制するために、平成17年1月1日から、それまで簿冊1,000人が記載されておりますが、この1冊当たり300円だった手数料を1冊1,500円に5倍ですが値上げいたしました。この結果、去年の平成16年1月から7月とことしの1月から7月を比較しますと、約52%減少しております。そういう対策、それから、閲覧する法人につきましては、その法人が確かに存在するという確認をするための登記簿謄本あるいはアンケート用紙の見本を添付させること、あるいは実際に閲覧するものにつきましては身分証明書等を提示していただき、本人確認を実施した。こういう厳格な本人確認あるいは法人確認を行ってまいったところでございます。しかし、やはりまだ閲覧そのものは続いているわけでございます。  こうした状況で、区民からのクレーム、これは区長への手紙あるいは電話等のクレームが多うございます。それから、議会からの要請もございまして、個人情報保護対策をより進めるため、当面の緊急措置として、今回、公共団体等が行う公用、公益目的以外の請求は認めないということにするものでございます。当面の緊急措置と申しますのは、実は今、国家レベルで住民基本台帳の閲覧制度が問題になっておりまして、住民基本台帳法そのものの改正ということも今動きがございます。当然、そういった法改正あるいはそれに伴う条例改正までの当面の緊急措置ということで位置づけております。  実際の制限の開始の時期でございますが、これは1か月前から予約制度をとっておりまして、既に9月分の予約というのは8月1日から受け付けをしておりますために、事前予約、この制度の制限というのは9月1日から行いまして、実際に閲覧制限が行われるのは10月1日からというふうなことでございます。  それから、原則として閲覧を禁止するということなんですが、例外として閲覧を認めるというものは、ここに書いてあります4つの場合というのを想定しております。まず1つ目は、国、地方公共団体が公用のために行う請求、2番目といたしまして、報道機関が報道の用に供するために行う請求、3番目といたしまして、学術研究機関が学術研究の用に供するために行う請求でございます。それから、4番、その他、公益上必要があると区長が認めた請求でございます。この内容につきましては、個人情報保護法で適用除外とされている項目等も参考にしながら、それから、他の自治体等の内容等も比較しながら決めたものでございます。  それから、2番でございますが、条例改正の内容及びスケジュールでございますが、板橋区は板橋区住民記録保護条例という条例を持っておりまして、本来的にはこの体制でこうした制限を行うべきなんですが、先ほども申し上げましたように、国、総務省におきまして現在検討会が開催されておりまして、その結果に基づきまして、住民基本台帳法等の改正が行われる予定でございます。予定では、ことしの秋、10月を目途ということでございますが、検討会の方で報告がまとめられると。それを踏まえて、来年の国会で法改正の審議がされるということになっております。区の条例改正は、こうした住民基本台帳法の改正に合わせまして速やかに行いたいというふうに考えております。  それから、3番の周知方法でございますが、これは「広報いたばし」、それから板橋区のホームページ、それから戸籍住民課の窓口といったところの掲示を考えております。  なお、この住民基本台帳の大量閲覧というのは本庁舎だけで行っているものでございまして、区民事務所等では行っておりません。  雑駁ですが、報告は以上でございます。 ○委員長   ありがとうございました。  ただいまの説明に質疑のある方は挙手願います。 ◆石井   今、個人情報という件では大変問題になっているんですけれども、そういう中で、昨年の1月から7月とことしの比では52%減ったというんですけれども、まず、件数はどのぐらいの件数で、どれだけ減ったのか。  それと、他区の今の状況を、私はこれは大変いいことで早くやっていただきたいと思うんですけれども、他区の状況はどうなっているのか、その辺を聞いておきたいと思っております。  それと、9月分の予約はどのぐらい入っているんですか。その辺を聞いておきたいと思います。なるべく早くやってくれることは大変いいことなので、その辺を聞いておきます。 ◎戸籍住民課長   まず、件数でございますが、平成16年1月から7月まで、これはまだ300円のときでございますが、合計で1万462件ございました。これが平成17年1月から値上げしているわけですが、1月から7月までの合計が4,971件で半減以上ということでございます。  それから、他区の状況でございますが、既に杉並区、それから千代田区、葛飾区、足立区、渋谷区が同様の制限を実施しております。  それから、9月分の予約でございますが、既に、いわゆる公用では12件、それから公用以外では28件の予約がございます。  以上でございます。 ◆広山   先ほどの説明で、基本台帳法の11条で何人も閲覧を請求することができるということと、3項には、自治体の長が請求を拒むに足りる相当な理由があるときは請求を拒むことができるという条項があって、なお苦情といいますか問題があるということなんですけれども、この請求を認めないというような、要するに、請求されても、それはできませんよというのか、請求するなというふうに私は読めるんですけれども、その点、法で言う請求を拒否することができる理由として、請求して、その請求の理由が拒否できる理由だと、内容だということを認めた上で、あなたの請求は認められないというふうになるのか、その点をお聞きします。 ◎戸籍住民課長   今、広山委員がおっしゃったように、確かに11条3項というのがございまして、ここで正当な理由がなければ、不当な目的の場合には拒むことができるという項目がございます。  今回、この閲覧制限につきましては、この条項を根拠といたしまして、基本的に正当な目的なのかどうかというのもなかなか自治体が検証できないということから、基本的には大量閲覧につきましては公用の目的、先ほど申し上げました4つの目的、団体以外は請求をお断りするということでございます。 ◆広山   私も含めてですけれども、内容的には苦情がある、クレームがあるというのは、自分の個人情報を知られたくないということが基本にあるかと思うんですね。確かに、国、地方公共団体、いわゆる公益の場合、これは4点ここに書かれてありますけれども、中には、こういうふうに使われているのかというような問題意識のある方もいらっしゃかと思うんです。さきの委員会でも、自分の息子さんのところに自衛隊の方からはがきが来たというようなこともあるわけで、今回、ここで言う4つの点から言いますと、国、地方公共団体ということになると、当然、そこは免れるというか、例外として認められるということになるんですけれども、住民の方の知られたくないということにはどのような形でこたえられるのでしょうか。 ◎戸籍住民課長   その目的が法律に基づくもの、あるいは国、地方公共団体が公用のために行う請求ということでございますので、そこは個人情報の今後の立場と、それから公共的な目的との比較になろうかというふうに思います。
     今、クレームと申しましたが、やはりいわゆる民間企業からのダイレクトメールに対するクレームというのがもっぱらの苦情でございます。 ◆松崎   今の広山委員の続きなんですけれども、国や地方公共団体が公用のために行う請求については例外とするというんですけれども、私は、国とかあるいは行政機関が行うものはすべてよしとしていいのかといったら、そこら辺には少し疑問があるんです。国というと、やはり権力という問題があって、その権力の暴走を食いとめるのは市民の監視というか、皆さんが知っている中で、たとえ国の機関であろうと暴走はさせてはならないと、そういう仕組みが働かなければ、これは何でもよしということにはならないというふうに思うんです。  今例に出された例えば自衛隊の隊員募集ですよね、結局。自衛隊の方からすれば、中学校を卒業する、あるいは高校を卒業する年齢の方に対してダイレクトメールを送れば、それは効率的な隊員募集になるわけですが、自衛隊は国の機関であるということで、このままでいくと公用のための請求ということで認められるんですが、片や、民間企業は民間企業として、やはり同じような年齢層の方に対して、うちの会社に来てくださいというような、最近ちょっと不景気だからなかなかそういうのもないのかもしれませんけれども、いい人材を集めたいということで、そういうダイレクトメールを送りたいと希望される企業がある。そうなった場合、民間の企業ですと、今後、閲覧制度は利用できないけれども、自衛隊ないし警察官あるいは消防署、国の関係行政機関であるとダイレクトメールを送れるけれども、民間企業は送れないということになったら、これはまた民と官との間で不公平が生じるというふうにも思えるし、また、そういった問題と、もう一つ、さっき前段申し上げました、大げさな言い方ですけれども、権力の暴走を食いとめるということを言えば、警察官の捜査なんかでも公用ということで閲覧ができるということもあるかと思うんですけれども、その捜査が適正な捜査なのかどうかというのもやはり区民の側から警察は一体何をやっているのかというようなことを絶えず見ておかなければ、区民の側からすれば、警察に幾ら捜査のためと言われても、自分のプライバシーを使われるのは嫌だという声もあるかもしれませんから、そういったことについての対策はどうされるのか。私は、民間との不公平が生じるということと、たとえ国、公共団体が公用のためと称して行う閲覧であっても、区民の側からすれば見られたくない、あるいは使ってほしくない、こういう声に対してどのように対策をとられるのか。何か私は対策が必要だというふうに思うんですけれども、長くなりましたけれども、その辺、どうでしょうか。 ◎戸籍住民課長   自衛隊の件につきましては、先ほども申し上げたとおりでございますが、現在、区でもさまざまな形で防災等で協力関係を持っているところでございますので、その場合には認めるんだろうというふうに思います。  ただ、前段の権力の濫用というところでございますが、この問題は少し歯どめがあるかどうかということだろうと思いますが、基本的には国、地方公共団体が行うものであっても、その目的が果たして公用、公益上必要なものか、あるいは住民基本台帳を閲覧しなければならないのかといったところの審査は当然ございます。そういったところが十分認められた場合には閲覧をさせるということになると思います。 ◆松崎   今の答えでちょっとあれなんですけれども、例えば防災に協力しているから自衛隊の方は認めるんだろうという言い方はちょっとおかしいと思うんです。言って気がついていただいたと思うんですけれども、私は例として消防署団の警察官も挙げましたけれども、消防署員だって警察官だって大事な仕事なので優秀な人材が多くそろってほしいと。私も警察とか消防署については同じ思いです。教職員だってそうかもしれません。  ただ、そうだといっても、民間にしても民間にはやはりそういうところがあるので、民間にも優秀な人材が必要なわけですから、その辺は自衛隊が区に協力しているから自衛隊だけ便宜を図ると、そういう考え方につながるとしたら、それはおかしいというふうに思います。それは、きっちりと区民にこういう理由で自衛隊にはこういうふうにしている、警察にはこういうふうにしているというのを区民もよくわかるように、まずはこういう機関にこういう理由で情報公開、閲覧は認めているということも、区民に対してもきちっと公開していかなければいけないと思う。それは警察の捜査にしても、私は同じだというふうに思いますので、ぜひそういうふうにしていただきたいなというのは私の思いです。  それともう一つ、先に言いますと、2番、3番についても、報道機関あるいは学術研究機関、私は報道機関に対して自由な報道を認めるために、区が持っている情報を提供するということもあり得るとは思うんです。ただ、これも報道機関だからといって無原則でやるわけではないんでしょうけれども、報道機関だけ特別扱いということにすると、これはやはり区民の側から理解が得られないところもあるんだと思うんです。  今、報道機関、マスメディアにプライバシーが公開されてしまうというのが区民にとっては一番恐ろしい話になるわけですから、その辺は、きっちり報道機関との話し合いなども通じて、もうちょっと細かなルールづくりというものを、これはいたずらに報道機関シャットアウトということになると、また別の問題が生じてきますから、それは慎重にしなければいけないんですけれども、だからといって、無原則に報道機関、報道のためにというだけで何でもかんでも区民には禁じているものを報道機関だけに提供するということになれば、これはまた大きな問題になるなというふうに思いますので、この辺もきちっとルールづくりをつくってほしい。  学術研究団体にしても、今でもどういう学術団体なのかということをしっかりと把握されてからやっているんだとは思うんですけれども、これも今、ダイレクトメールといっても、今大体学術団体の名前を、例えばダイエットのサプリメントだというと、必ず何とか学会推奨というふうに名前がついていたりして、何かあたかもそういう研究機関がつくっているかのような、そういう広告なんかも見られますよね。かえって区に学術団体として認められて、その情報に基づいてメールを送っていますというふうになれば、余計大きな問題になるかと思うので、その辺もしっかりしなければいけないと思うんですけれども、まさにその辺のところをどう考えているのか、もう一度聞かせてください。 ◎戸籍住民課長   まず、できるだけ情報公開には努めていきたいというふうに思っております。  それから、報道機関の場合でございますが、報道機関といっても幅が広うございますので、ここでは日本放送協会、それから社団法人日本民間放送連盟加盟事業者あるいは社団法人の日本新聞協会加盟事業といった準公の団体に加盟している社というふうな縛りを考えております。  それから、学術研究に関しましても、学校教育法で規定する大学あるいは国、地方公共団体が設置する研究機関、さらに、一応民法34条で規定されます公益法人の中であって学術研究を主たる目的とするものというふうな、やはり、ある一定の制約性といいますか範囲は決めさせていただきたいというふうに考えております。 ◆松崎   今の報道機関のところの縛りのかけ方というのも、私から言うと、それはおかしな縛りのかけ方だと思います。何か客観的なものに見えるけれども、日本新聞協会にしたって、今、日本の記者クラブ制度についても排他的であるということが1つ問題になっていて、記者クラブに入らなければ情報がもらえないということが今のマスメディアの大きな問題にもなっているんですよね。それを何とか協会に加盟しているのを準公として、そこで縛りをかけるということであれば、私がいろいろ言った問題の1つであるメディアの報道の自由というものをますます阻害する、そういった助長をするということにもなると思うので、それは区独自で、これこれこういう報道のことについては認めるとか認めないとか、その入っている協会で縛りをかけるというのは私は誤りだと思うので、ぜひそれは考え直していただきたい。  きょうはここまでにしておきますけれども、準公という話もおかしなもので、マスメディアというのは、もともと民間で成り立っているものですから、民間同士の集まりですから、それが幾ら集まったところで公にはなり得ないはずなんですよ。それを準公というふうな格付けを与えて、そこにだけ認めるというのは、ますます報道の自由を奪う排他的な措置になりかねないと思うので、私は報道のための用に供するかどうかという判断については、今言ったような理由でなしに、もう少し別のことで考えていただきたいと要望しておきます。 ○委員長   本件につきましては、この程度でご了承願います。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、板橋区のアスベスト対策について、理事者より説明願います。 ◎環境保全課長   資料に基づきまして説明させていただきます。板橋区のアスベスト対策についてでございます。  板橋区は、アスベストに関する総合対策として、関係9課(環境保全課、財政課、住宅課、産業振興課、保健サービス課、予防対策課、生活衛生課、建築指導課、営繕課)で構成するアスベスト連絡会を設置いたしました。その中で、総合相談窓口の設置とともに、除去工事に伴う費用の融資あっせん等の対策を実施しているところでございます。  1、アスベストの概要でございます。アスベストの使用と規制の状況です。  アスベストは、その化学的物理的特殊性から建築材料のほか、さまざまな用途に用いられてきました。中でも吹きつけアスベストは、昭和40年ごろからビルの耐火建築材として使われ始め、昭和47年、48年ごろ多く使用されておりました。昭和50年に労働安全衛生の面から、アスベストの吹きつけを原則禁止とされました。現在、こうした作業に従事した職員の健康被害が問題となっているところであります。また、これらの吹きつけアスベストが使用された建築物の解体によるアスベストの環境への飛散防止対策の実施が求められているところでございます。  下の表に、アスベストに関する規制の経過が書いてございます。昭和50年、労働安全衛生法により吹きつけアスベストの原則禁止、平成2年、東京都の建築等の工事に伴うアスベスト飛散防止対策指導要綱の決定、平成6年に、この要綱を受けまして、東京都公害防止条例の中で具体的に条例で吹きつけ石綿面積が15m2以上または床面積500m2以上の石綿含有建築物解体工事等の施工に計画書の届け出をすると義務化された経緯がございます。これは、1995年1月20日から実施されております。平成7年には、労働安全衛生法施行令・同規則及び特定化学物質等障害予防規則の改正がございまして、有害性の高いクロシドライト・アモサイトの使用の禁止、輸入禁止というものでございます。クロシドライトというのは青石綿と言われているもので、アモサイトというのは茶石綿と言われているものです。平成8年には、大気汚染防止法を一部改正する法律が施行されまして、吹きつけアスベスト等を使用する建築物の解体工事等の作業基準、事前届け出等を規定しております。これは、吹きつけ石綿面積が50m2以上、床面積が500m2以上というものでございます。平成16年には、労働安全衛生法の改正で、アスベスト含有1%を超える製品の輸入・製造・使用の禁止が改正されて定められております。  ちなみに、資料には書いてございませんけれども、平成20年から全面禁止というような形になる予定でございます。  (2)解体工事に伴うアスベストの届け出でございます。上記規制のことに基づきまして、環境保全課では東京都環境確保条例124条1項の規定により、アスベストを使用している建築物の解体工事計画届出書を受理し、その後、現場調査を行い、アスベストの飛散防止等の確認を行っている状況でございます。  年度別の届け出関係の受理件数でございます。最近、平成15年は24件、16年は23件、17年は8月15日現在でございますけれども14件ということで届け出の確認等を行っております。  裏面にまいります。アスベストの対策の概要でございます。  区では、アスベストに関する総合対策として次のことを実施しております。総合相談窓口ということで、環境保全課を総合相談窓口として建築物解体工事や健康相談などの各種問い合わせに対応しております。それで、内容がさらに専門的内容になった場合は、環境保全課から連絡して、各課から問い合わせの方に連絡するということで、たらい回しをしないという形をとっております。  参考までですけれども、環境保全課に寄せられたアスベスト相談件数は、8月15日までに58件ございます。  次に、情報の提供でございます。パンフレットの作成、届け出等、アスベストとはというものをわかりやすくパンフレット等を8月12日から発行し、配布しております。「広報いたばし」の掲載ということで、8月20日号に掲載しております。ホームページの掲載ということで8月24日、実際には8月22日からホームページにも載せております。  除去費用に対する融資あっせんでございます。一般住宅向け利子優遇措置という形で、板橋区リフォーム支援事業の一環としてアスベスト除去工事を含むリフォーム工事について適用することといたしまして実施しております。同制度を利用することにより、区内の協定金融機関が扱う一般のリフォームローンから個々の取引形態により最大0.5%前後優遇された金利が適用できるようになっております。担当は住宅課で行っております。  次に、中小企業(不動産貸付業を含む)向けの融資を行っております。中小企業のアスベスト除去工事について産業融資の対象とする。本人負担も最も少ない800万円が限度の小規模企業融資では利子補給を受けた後の本人負担は0.8%になっています。これは、24か月、5割利子補給するというような形で計算したパーセンテージでございます。また、上限が3,000万円の設備資金融資では、本人負担率は1.12%、利率は8月10日現在の利率で計算しております。これも24か月、4割補給という形で計算した結果になっております。担当は産業振興課です。  次に、公共施設の対応ということで、学校・児童施設を優先に本年度中に全施設の点検調査を行います。また、全施設というのは、小・中学校を優先しますけれども、さらに一般の区の施設もすべて調査するということになっております。早急に対応すべき施設が見つかったときは除去工事も実施するという形で進めております。担当は営繕課でございます。  その他として、民間建築物における吹きつけアスベストに関する調査ということで調査をしております。国土交通省住宅局の依頼に基づきまして、昭和31年から55年に施工された民間建築物のうち、おおむね1,000m2以上の建築物を対象に吹きつけアスベストに関する調査を実施しています。これは、既に調査書を郵送しております。回収の締め切りが8月30日という形で、今、調査の資料が戻ってくるのを待っている状態でございます。担当課は建築指導課でございます。  次に、アスベストに関する健康相談、健康いきがい部(保健所)という形に訂正をお願いいたします。「の健康福祉センター、予防対策課」は削除願いたいと思います。健康いきがい部(保健所)では、主にアスベストに関する健康相談や身体検査の相談を受け付けております。生活衛生課では、住宅や店舗の相談も受け付けております。担当は、予防対策課、生活衛生課、追加でございますけれども、健康福祉センターをここに入れていただければと思います。  以上、板橋区のアスベスト対策についてご報告いたしました。 ○委員長   ただいまの説明に質疑のある方は挙手願います。 ◆栗山   私が議員になった昭和62年に、私もこのことに関して質問したことがあるんです。昭和62年の9月と11月、両議会でこの問題がかなり取り上げられていました。寝てる子の目を覚まさせるというか、まだこの問題を引きずっているんだなという状況でしたけれども、学校、特に児童施設を優先的にということでありますけれども、その当時もきちっと把握するようにということと、なるべく早く除去するようにということは、ほかの方々の質問等を含めて出ていたと思うんですけれども、その間、何かやはりのど元過ぎれば熱さを忘れるではないですけれども、何か板橋区としては怠っている部分があるんじゃないかという思いがあるんですが、その点について、どうだったのかをまずご説明いただければと思います。 ◎環境保全課長   当時、昭和62年にアスベストのいろいろの問題がございまして、板橋区といたしましては、室内の仕上げ材とか吹きつけアスベストを区の施設について区の職員が図面において確認し、さらに現場で目視調査をするというような形で調べを行いました。それで、実際にその結果、12施設において仕上げ材として吹きつけアスベストが使用されておりました。  その対策といたしまして、その施設すべてにおいてプラスチック材料吹きつけで封じ込めと言われる対策と、吹きつけアスベストがあるところは二重天井と申しまして、仕上げの天井材を二重天井で張るという形で囲い込みという作業を行いまして、対策は把握した範囲においてすべてとったという状況でございます。  ただ、委員がおっしゃるように、今回またいろいろ話があったということで、やはり文部省とか厚生労働省とか、そういうところが再度調査をするというような通達等もありまして、再度詳細に調べるという形で今回の対策をとっているところでございます。 ◆栗山   要するに、吹きつけとかそういう上に、また別の樹脂とか何かを吹きつけることによっての封じ込めだということですが、現実的には、まだアスベストが施設の中に残っている。あるいは、それが劣化すれば、また被害をもたらす可能性もあるかなと思うんですけれども、新聞なんかを読みますと、発病するまでに10年から30年の潜伏期間もあるということでありますので、本当に健康被害がこれからも出てくる、常識の関係でもあるのかと思うんですけれども、その点で、既に動いているのか、これから動き出すのか、もう一度その辺をご説明いただきたいと思います。 ◎環境保全課長   委員がおっしゃるように、当時62年で、平成元年が昭和64年だと思いますので、大分十数年たっています。18年ですか。やはり施工で劣化したりとか、そういうものはあると思います。その点は今回調査いたしまして、劣化して飛散するとか、そういう状況のところ、緊急を要するようなところは工事をして撤去するとか、そういうことを行う予定でございます。  ただ、今回の調査を行って状況を再度すべて網羅的に把握して、緊急性があるものを工事していくという状況で考えています。  あと、健康被害ですけれども、その辺はなかなか難しいところがありまして、例えば不安がある方は保健所の方に相談窓口がございますので、そちらと相談して、専門的な医院に紹介して健康診断をしていただくようなことをとっていただくことを今のところ考えております。 ◆栗山   当時、水道水に混入したという状況もあったんですけれども、今はそういうことは心配ないんですか。あるいは、それもあるのかどうか、その辺。 ◎環境保全課長   水道水は、昔、配管自体も石綿管でつくったものが当時あったということでございます。今も多少東京都管内でもあると言われていますけれども、それは地震とか衝撃に弱いんです。それで、非常に漏水したりするということで順次取りかえているということで、ほとんどなくなりつつあるという状況です。  あと、厚生労働省の方で水道水の基準という形で健康被害等を発表したものがございまして、吸引した場合は非常に問題がありますけれども、飲んだ場合は肺とかそういうところではなくて胃とかそういう方に行きますので、アスベストに関しては、口から摂取した場合は健康のことにはほとんど問題ないということで、当時も検討されたようですけれども、水質基準まで設定しなくても大丈夫という結論で、当時からさほど健康上には問題ないという結論が出たことで今の状況があるようでございます。 ◆栗山   最後に要望ですけれども、区内施設を総点検して、なるべく早い時期に安全宣言ができるように要望して質問を終わります。 ◆はぎわら   まず、相談窓口で58件というふうに言われているんですけれども、さらに今病院等に相談したりいろいろしている人もいるかもしれないんですけれども、区民でそういう病院に行って、そういう可能性があるという人はいるのかどうか。その辺の調査はしていますか。 ◎環境保全課長   58件の相談窓口の内容でございますけれども、まず、数が多いのが、自分の自宅にこういうものをつかっているようだけれども調べてくれないかとか、どういうふうに調べたらいいんですかというような問い合わせがやはり一番多いです。その次に、健康、これは例えば昔、そういう作業をやった覚えがあるような方がどういうところに健康診断とかに行けばいいんだというような形のもの、そういうものも、これは指定の病院を紹介するような形になっていますけれども、そんなことで相談で連絡先をより具体的にお教えするというような形を行っております。  あと、多いのが、解体工事で隣を解体しているとか、そういうことで、アスベストがあるか非常に心配だと。どうしてもほこりが舞いますので、そういう点で心配だけれども大丈夫なんですかという形の相談です。うちは、まず水をまいてほこりが立たないようにするのは、昔からどの工事もお願いしていますので、そういう指導と、あとパンフレットを必ず一緒に渡して、当然アスベストがあれば工事業者が事前に調査しなければなりませんので、それで調査してなければ普通の解体工事ということになりますので、あれば遵守基準というのが東京都の指導で決められたものがございますので、それに従って行うということになっております。  あと、健康関係の相談でございますけれども、こちらは保健所の方でやっているもので、やはりアスベストの作業をやったような形で健康相談はどういうところに行ったらいいのかという形で21件です。それとあと、一般的にはやはり住宅関係です。そういうような環境の相談が51件というような形で、具体的に入院したとか、そういうところまでは、あくまでも相談窓口でございますので、紹介いたしますけれども、最終的に入院されたかどうかまでは現在では把握していない状況でございます。 ◆はぎわら   今、病院で、現在区民で、板橋区内の病院には問い合わせをして、そういう健康被害の可能性があるとか、例えば私は丹波に4年間ぐらいいたんですけれども、クボタのところにはいなかったんですけれども、向こうからこちらの板橋の方に実は来て、病院に今行っているんだというような可能性のある人がいたりするのかどうか、その辺はわかりますか。 ◎環境保全課長   実際には、アスベストにかかるような状況で抽出という具体的なものがどういう原因でというのは、問い合わせは私の方ではしていません。  ただ、労災認定で昔、成増で配管工事でアスベストの関係をやっていたという方で、池袋管内で1名認定されたという方がいるということは、その辺は労働基準監督署の方から報告をいただいております。 ◆はぎわら   私は土木で実際に実験をしたんです。ふたをグラスファイバーだとかアスベストを使ってコリートに混ぜて軽くなるものですから、そういう実験をしたりして、実際に使ったところもあると思うんですけれども、板橋区はそういうのはありますか。 ◎環境保全課長   吹きつけアスベストとか昭和55年以前のものに関しましては、先ほど申し上げたとおり使っています。それで、封じ込めとか、そういう対策をとっているという状況でございまして、それが今回の調査で、先ほど申し上げましたけれども、劣化とかそういう緊急性があるものは撤去しようという方針でおります。 ◆はぎわら   最後になりますけれども、具体的に、今栗山委員も言われましたけれども、それを早く区内からは全部除去して安全宣言が出せるように努力していってもらいたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 ◆石井   幾つか二、三聞きたいと思います。私は、こうやって区報にすぐ出したということは大変評価します。それも一面に。物すごいことでしょう、すぐに区報に融資とかを出したということは、私は大変評価いたします。  それで、私もアスベストとはどのようなものがアスベストか漠然と言われただけでわからないんですけれども、この間もニュースでやっていたんだけれども、青石綿というものが全然知らないで吸っていてなったと認定を受けたとか出ますよね。皆さん、一般の私たちも同じだけれども、どういうものがアスベストなのかわからない点がいっぱいありますよね。サンプル的なものがあればわかるんですけれども、なかなか皆さん知らないうちに吸っていてなったという話なので、そういう意味で、うちなんかは古い家なのでアスベストなのかごみだかわからないですけれども、そういう家だってあると思うんですよ。毎日吸っている人もいるかわからないんですよね、潜伏期間がこんな長いんだから。サンプル的なもの、そういうものがあるのか。そうでないと、やはりどんなものがアスベストだかわからないと、皆さんとわかりますか。わかる人とわからない人、私はごみだかアスベストだかわからない面もあると思うんですよ。こういうものをアスベストですよと。きっと知らないで吸っている人もいるわけですよね。だから、この間みたいに二、三日前にニュースでやったそういう問題も出てくるので、知らないで毎日吸っていたと。だから、毎日実際に吸っている人もいると思うんですよ、そういう現実があったので。サンプルですか、そういうものはあるのかないのか。  だって、この間、やっていましたよね、どこかの駅の仮倉庫ですか。知らないで吸っていてなってしまったとか、そういう面で、こういうものがアスベストですよというものがあるのか、そういうものがやはり必要ではないか。そういうのはどうなのか。 ◎環境保全課長   アスベストは、やはり取扱注意と、現在、製造まで禁止されているものですから、実際に一般の方が簡単に手に触れるような状況であってはいけないと思います。  それで、サンプル的には実際に環境保全課は持っていませんので、やはりこういうパンフレットとかホームページ等に写真もつけていますので、そういうことで見ていただくことしかないのかと思います。  それとあと、実際に100%のアスベストというものでなくて、実際は石綿と吹きつけも含まれているものと含まれていないものがございまして、見た目では実際わからないのが現状です。昭和55年以前の吹きつけはそういうものが含まれているような吹きつけ材を使っていますけれども、それ以後は、特に昭和63年以降はほとんど使っていないことになっていますのが、同じようなものがあっても、あるかないかは最終的には分析するような形になると思いますので、やはりホームページとかパンフレットとか、そういうものの写真を見ていただくことになってしまうかと思います。 ◆石井   余り漠然としても、そういうのは私はよくわからないと思うんですけれどもね。ただ言われたって、どれがいいのかわからない。皆さん、それで毎日吸っているかわからない人もいるし、疑問な点もあるんです。  それと、今後、やはり板橋区もたしか解体作業は80m2以上は申請しなければならないという義務がありますよね。たしかそうですよね。そういうので、今後、やはりそういうもので解体作業はどのぐらいの申請があるか知らないんですけれども、そういうものの検査とかそういうのはするつもりはあるのかないのか。今ごろ解体しようというのは相当古いものが多いと思うんですよね。そういうものは、たしか80m2以上は申請しなければ解体できないようなシステムになっていると思うので、そういうものも、今後、解体が出たら、そういうのを調べに行くのか行かないのか、勝手にやっていいですよとそうなのか。アスベストだって、どこにあって、どういうふうになっているのかわからないんだから、そういうものは今後検査に行くのか行かないのか、するつもりがあるのか、その辺を聞いておきます。 ◎環境保全課長   届け出関係は建設リサイクル法というもので、アスベスト関係はアスベストに限らないんですけれども、木材とかコンクリート殼が発生するようなところは、リサイクルをするという趣旨で、解体工事に関しては建設リサイクル法に基づいて80m2以上は届け出をするということになってございます。それにおきまして、やはりアスベストがあるなしは規模によらない場合もございますので、まず、こういうパンフレットを各届け出業者に渡して、事前に調査が必要であるということを申請した方に注意を喚起するというような形では、今、建築指導課が所管になっていますけれども、そちらで実施している状況でございます。 ◆石井   私が言っているのは、なかなか解体作業は面倒くさいからそういうのをやらない人が多いと思うんですよ。わざわざ調べてくれという解体屋なんかいないと思うんですよ、仕事なんだから。だから、そういう面でしっかりとやるのかやらないのか、考えるべきなのか。私はそれを質問しているんですよ。やはり、解体工事屋だって、いちいちこれはだめですか、いいですかと聞く人なんかいやしないですよ、こんな相談する解体屋なんか今までだっていないんだから。だから、そういうものを今後、やはり検査する必要があるのかないのか、その辺をどう思っているのかということを私は質問しているわけです。 ◎環境保全課長   この法律に基づきまして、その届け出には特定建設資材というものに付着したアスベストの有無を書く欄があるということを聞いております。そちらで把握できますので、その辺であるものは指針に基づいた遵守事項で徹底した管理をいたします。ないものは、当然なしという形をとることになります。  それとあと、労働基準監督署から8月2日から通知がございまして、建物の解体に当たって、アスベストがない場合には工事が当然ある場合にはありますと届け出をして、こういう工事を行いますという表示と、それとあと、ない場合もありませんという表示をするように各業界に通知しております。環境保全課、板橋区の方にもその通知が来ております。それをやはり業者に徹底して、区民の不安、近隣の方の不安がないように、そういうようなことを掲示をするようなことを進めておりますので、その辺で、アスベストがあるものは必ず基づいた処理をしなければいけないことになっておりますので、徹底するということになると思います。
    ◆石井   私の言っているのは、今後この対策ですか、行政としてそういうものをとるというのがあるか。私はそれを聞いているんですよ、正直な話。ないならないでいいんですけれども、ただ、私は、やはり解体屋だってこういうものをいちいちありますと言う人は少ないと思うんですよね。結局そうすると、近隣の方たち、近隣の解体が1,000m2あります、800m2の家を壊します、そういうものがありますよね。近隣のそういう指導してほしいという相談があればやるという形、その辺を聞いているんですよ。近隣の方が、隣の方が隣で500m2を解体しているんだけれども、アスベストがあるかやってくれと。そういう場合は検査をするというんですか。解体の申請が出た以上は、やはり隣の人がそういうものに対して知らないで解体を漠然とやって、もしもあったといったら知らないわけですよ。隣の人が検査してくださいと言ったらそういう指導はするのかしないのか、そういうものを行政はしっかりしなければいけない。そういうのはどうなんでしょうか。 ◎環境保全課長   隣の人が申し出たから検査するというのは実際には難しいと思います。やはり、基本的にアスベストがあるかないかを調べる義務は業者にあります。近隣関係にかかわる実際には労働者、そこで作業する方々の労働の環境も守るということもございますので、調査結果であった場合は必ず対策をとらなければならないことになっています。  ただ、近隣の方が不安でどうなんですかといった場合は、大概の現場は専門業種の解体業者がやっていますので、基本的にはあるなしはある程度はわかると思います。それで、あやしいものは検査をしていると思います。  それとあと、区といたしましては、要綱で大規模のマンション等が建つ場合は、事前に協議をすることになっておりまして、その中でも、アスベストがある場合は、必ず事前調査して届け出を行って処理をしてくださいということは説明事項にも入れて行っているところです。 ◆石井   正直な話、それではあいまいなんですよ、答えもあいまいだし、やっていることもあいまいで、アスベストの対策は、せっかくこういうものを融資しようとかいろいろあるのに、そういうものに対してのあいまいさが私はすごく不安なんですよ、今後ね。それでは、隣の人がもしもありそうですと申請したら知りませんと。それでは余りにも無責任ではないかなという感じがするんだよね、正直な話。だから、その辺をやはり今後考えるべきだと思いますので、その辺をお伝えして、私は終わります。 ◆広山   いろいろとお話を聞かせていただきました。課長の今の報告の中で、58件の相談があった。環境保全課に寄せられたアスベストの相談が58件となっていますが、この内訳を聞いている中で、個人の方、自宅作業者本人あるいは解体に伴うほこり、近隣の方というようなことで見ますと、この大きさというかアスベストが使われている状況から言うと、会社の建物というような規模的に大きいところが多いんじゃないかというような気がするんですけれども、ここの相談があった方というのは自宅の状況の調査というのが1番目に挙げられましたけれども、これは、この全体のアスベストの使われ方を見ますと、個人住宅に使われるというのはかなり少ないんじゃないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 ◎環境保全課長   実際には、仕上げ材という形で使われるかどうかということになると思います。いろいろ耐火被服とか鉄骨の大きな建物が、そういう耐火被服で当時は断熱材という形で使われたということで、やはり委員がおっしゃるように大きな規模のものがあると思います。  ただ、相談窓口という形で、やはり住民の方がより知りたいということで、自宅でそういうものがあった場合は、知りたいということの問い合わせがやはり多かったのかなと思います。  それと、実際に住宅で使われている人は、かわらとかスレートとか、そういうものに使われている可能性はあると思います。ただ、飛散するおそれはありませんので、形成でしっかり固められておりますので、普通の状況では飛散することはない。あと、飛散するとしたら、解体とか無理にどんと壊したりとか、そういうような形があった場合は可能性はありますけれども、そういう場合は、解体業者は常に水をかけながら飛散しないような形で施工するということをしておりますので、委員の質問に戻りますけれども、情報を知りたいということが一般の方が一番多かったのかなと思います。 ◆広山   ぜひ情報といいますか、アスベストそのものがよくわからなくて不安だけが先にというのも、これまた余分な心配をするわけで、そこら辺も情報提供というのはぜひお願いしたいと思います。  先ほどの相談なんかも関係するんですけれども、ことしは14件の解体の計画届け出があって、昨年は23、4件ありますが、8月15日現在の数でありますけれども、この14件というのと、今回のアスベストの対策に関して区が打ち出したアスベスト対策について、融資とかあっせんとかというのはあったかどうかをまずお聞きします。 ◎環境保全課長   こちらの届け出は、条例と法律に基づく届け出の数でございまして、実際に広報とかプレス発表をいたしまして、広報の前にプレス発表をいたしましたけれども、それで、住宅とか産業融資という形で問い合わせがあるものは、これは8月16日現在ですけれども、住宅に関しましては、やはり融資とかそういう内容の問い合わせが全部で29件ございまして、申し込みとか、そういう具体的に融資を受けたいので申請するような方は今のところいらっしゃいません。  それと、産業関係の融資に関しましても、これは8月22日現在ですけれども、やはり問い合わせ等が全部で29件です。中小企業の方とか建設業の方等もありますけれども、実際に申し込まれる方はまだいらっしゃらなくて、特に行政関係のいろいろ融資でほかの区もやりたいようなことでの問い合わせが、その29件のうち17件と。行政関係の方からの問い合わせが非常に多かったという状況で、具体的に申し込まれている方は今のところいらっしゃらないという状況でございます。 ◆広山   もう1点、ちょっと心配といいますか、この資料の4点目、アスベストに関する規制経過ということで見ますと、国の法律とか都の条例とかといろいろ差はあるかと思うんですけれども、平成6年、1994年に出された都の公害防止条例で届け出というところで見ますと、吹きつけ石綿の面積が15m2以上、床面積は500m2以上と基準が決められております。平成8年、96年の5月のところを見ますと、50m2で500m2以上と、こうなっています。先ほど聞きますと、床面積しかお聞きしなかったですけれども、80m2というのがお話であったかと思うんですが、これを見ますと、だんだんに広い範囲といいますか、大きいところ、要するに小型のところは枠から漏れていくような数字の流れに見えるんですけれども、これは、現在80m2という点から言えば、80以下は、この以前は平成6年、平成8年というのは15、50となっていますけれども、80m2という現状からすれば、80m2以下のところは、経過的に見れば緩和されているというふうに見えるんですが、この点については心配ないんでしょうか。 ◎環境保全課長   説明不足だったようで申しわけございません。  まず、15m2、500m2以上というのは、吹きつけ、アスベスト含有建築物の解体工事で、実際に15m2、この部屋でもすぐ15m2にいってしまいますけれども、それは条例でアスベストがあるという形で、それに伴う工事は届け出をすると。これは確実にあるもので処理しなければいけないものということです。それと、平成8年の、これは条例ではなくて、大気汚染防止法の法律の方で、東京都の条例の方で届け出等、指導等を行って、さらに国の方が50m2ということで同じように出すということで、区を経由して、実際には15m2をアスベストを吹きつけていれば、すべて届け出をして、区の方で指導等を行うという形で、国の方がさらに全国的に50m2という基準で、この法律を改正したということでございます。  それと、先ほどの80m2でございますけれども、これはアスベストがある面積とか、そういうものではなくて、建物の延べ面積です。例えば一戸建ては大概100m2ぐらいあると思いますけれども、これはアスベストがあるなしにかかわらず、その建物自体が80m2で解体するものはすべて届け出をしてコンクリートのリサイクルとか、そういうものを計画を立てて提出させるということでございまして、その中でアスベストがあれば、さらに処理をするような形になるもので、緩和するということではなくて、別の解体工事だと80m2は届け出をいなければいけないと。なおかつ、例えば15m2アスベストを吹きつけするようなものがあれば、それは都の環境確保条例に基づいて、環境保全課の方でさらに計画の指導とか確認をして、適切な処理をするというような流れでございます。 ◆すえよし   裏面の(4)公共施設への対応ですけれども、12件について二重天井と封じ込めで対策は一応とっているわけですけれども、それは昭和62年からでしょう。それ以前は何もしていないわけですよね。以前のものはどういう対応をしていたのか。以前から封じ込めて二重天井にしてあるのかどうなのかなんだけれども、その辺の説明がなかったのでわからなかった。昭和62年以前からの建築当事からやっているのは大いに結構なことだと思うんだけれども、建築期間がいつ建てたのかわからないけれども、施設によっては違うと思うんですよね。12件それぞれの学校もあるだろうし、ほかの施設もあるわけだから、以前の何もしない実態があったとすれば、その間に、区民なり児童が接している可能性があると思うんだけれども、その辺はどうなのかということです。  それから、今、再調査しているわけだから、その結果はいつごろ出るのかということです。しかし、結果次第で除去工事が必要だと思うんだけれども、学校なんかはそう簡単にできない。23区で、学校を少しずらしてでもやるというようなところがありますけれども、そういう心配もあるんじゃないかと思うんだけれども、どうか。  それから、12件については、区民施設あるいは学校については情報公開までされているのかどうか。ここは使っているけれども、二重天井にして封じ込めていますよと。あるいは、吹きつけで封じ込めているというふうに修復してあるというようなことは情報公開されているのか。  (5)その他の民間の調査なんですけれども、1,000m2以下は調査しないのかどうか。それはなぜなのか。これは、国の住宅局の依頼なんだけれども、その辺についてはご承知かどうかです。その辺、さっきの都条例あるいは国の大気汚染防止法だと、もっと小規模なものも対象になるわけだけれども、この辺との関係ではどうかということです。 ◎環境保全課長   昭和62年以前はどうだったかということですけれども、それは、当時いろいろ問題になったと思いますけれども、アスベストがあるような環境で運営されていたということになると思います。古い建物においてはですね。昭和62年以降、処理をしたという対策をとったということになると思います。  それと、再調査ということで、いつまでということですけれども、これは、9月から3月までに全施設を調査するというような形で今進めております。  あと、当時、情報公開されたかということは確認はできないんですけれども、積極的に情報公開をしたかというのはわからないんですけれども、隠すようなことはしていなかったと思います。これは、思うか思わないかになってしまいますけれども、情報はそこまで今わからないのが現実です。  それと、民間調査でなぜ1,000m2、それ以下のものはということですけれども、こちらも、やはり、まず国の調査の依頼に基づいて、大きな建物はアスベストを使っている可能性があるということで、その根拠に基づいて進めるということで、それ以下のものも可能性はないことはないんですけれども、現状は、方針的には1,000m2、国の調査依頼に基づいた範囲のもので進めていくということで決めたものでございます。 ◆すえよし   今の答弁からすると、昭和62年以前は何もしていないというふうに理解していいんですか。例えば、今12件の建物はいちいち物件は覚えていないんだけれども、学校もありましたよね。それから、区民の利用施設もあったと思うんだけれども、今の答弁だと、そういうことですか。何もしていないと。昭和62年以後、対策を講じたと。 ◎環境保全課長   昭和62年以前に関しましては、当時いろいろあった場合には、急遽、撤去するということはやったと思います。その問題化されたものに関して、設計とか工事の中で使わないでいこうという形で、土地の、建物を例えば二重天井に既にしているとか、そういう状況ですから、12か所以外がすべてアスベストが露出していたかということは、現状ではなかったと思います。しいてあるとしたら、電気室とか、倉庫とか、一般の子どもたちがいるようなところは既にそういう仕上げ材は使っていなかった。アスベスト関係は、特に防音とか断熱とか、機械室とかそういうところに使うのがほとんどでしたから、実際にはそういうような状況で子どもたちが教室の中にあったというのは少ないと思います。 ◆すえよし   今の答弁は少ないと思うだから、事実はわからないわけでしょう。その辺はやはり確かめる必要があると思います。勝手な話になりますけれども、昭和62年以前は何もしていない場合は、健康調査が必要ではないかと、健康診断ね。以前の人たちに希望者を含めて何でもいいですよ。非常に大変なことが起こると。これは、学校も、例えば小・中学校どこでもいいんだけれども、そこに情報公開をしなければ、自分の学校はそうだったということがわからないわけですよ。こういうことでしょう。  それから、9月から3月までに調査するということだから、それは結果を待つしかないわけだけれども、さっきの情報は公開されているかどうか。現在も12件あるわけですよ。区民は知らないのか、学生は知らないのかということになるわけですね。その辺は、今はわからないとおっしゃるから、それは確かに調べて、どう対応しているのか明らかにした方がいいんじゃないかと思います。  それから、1,000m2以上と。これは国の方針だからそれでいいけれども、板橋区として1,000m2以下について調査する考え方について検討すべきではないか。何m2にするかは別ですよ。下限がわからないので、国基準なり東京都の条例でもどっちでもいいんだけれども、その辺についてはどうですか。 ◎環境保全課長   その当時、情報公開をしたかは調べたいと思います。その部門を調べれば、ある程度のことがはっきりすると思います。  それと、そういう方の健康被害ということはどうかということですけれども、これもなかなか難しい。調査がし切れるかどうかというのはありますので、その辺も所管との部署と相談させていただきたいと思います。  あと、これから情報公開するかどうかということです。その辺は調べて、していなければ、やはり必要があると思いますので、情報公開するような形で所管と打ち合わせしていきたいと思います。検討させていただきます。  1,000m2以下に関しましては、はっきり申し上げられないんですけれども、現状の1,000m2以上のものでどのぐらいあるかというものを見る必要があると思います。それで、その調査結果において、おおよその面積でほとんどないということになれば、ある程度の見通しはつくと思いますので、結果を待って、さらに必要であるかないかというのは判断して検討していく必要になるのかなと思います。 ◆松崎   まず、今議論になっていることですけれども、解体工事です。私も、解体のときに飛散するというのが一般の区民の方にとってはアスベストにさらされる危険が、今現在一番高いのではないのかというふうに思うんです。解体時の飛散をどうすべきかということで、今ご説明の中では都条例や国の公害防止法があるということだったんですが、これはこれでいいとは思うんですけれども、ただ、今のようにアスベストの健康被害というよりも死んでしまう例があるという、恐れていたことが明らかになって、改めてこの条例なりを見ますと、私はもうちょっと改正をする必要があるんじゃないかということも感じるんです。  その辺でお伺いしたいんですけれども、例えば今の都条例では、アスベストを含む建築物を解体するときには届けをしなければならないというふうになっていますよね。ただ、アスベストを使っていないという証明を出す必要はないようになっていると思うんですけれども、そうなると、あくまでも解体業者が丁寧なら自分で解体する前に調べて、これは使っているので条例に基づいて届けをして、都の方はそれに基づいて適切な方法でということで指導し、監視をするということなっているかと思うんですが、そうなりますと、解体する建物というのは大概は古い建物ですから、建築時に何の材料を使っていたのかというのが、そういうデータが必ずしもそろっている建物ばかりではないとなりますと、解体業者によっては、余り真剣に調べないで、なかったことにして届けもしないまま解体をしてしまうということになってしまうんじゃないかと。  先ほどお話があったように、アスベストというのは、一般の方の見た目ではよくわからない。だから、ごまかしようも十分あるわけで、業者にしてみれば、アスベストが含まれているということで対策にとる費用もないということにしてしまえば、費用もかからなくて済むわけですから、なかったことにしようということになれば、だれにも気がつかれないままアスベストはもう見えませんから、知らず知らずに集塵に散らばってしまうということもあるんじゃないかというふうに思うんです。  先ほど来、石井委員もおっしゃっていましたけれども、例えば、隣近所から心配だから調べてくれというときに、今の課長のお答えだと、隣近所から申し出があっても調べるということはないということであるなら、これは私はやはり不備があるんじゃないかと思うんです。やはり解体する前に、アスベストがないならないという証明をしっかりと届けをしてもらうということも大事でしょうし、周辺の皆さんから要望があり、あるいは不安があった場合は、行政として立入検査をして調査をするという項目もできるようにしなければいけないというふうに思うんですけれども、その辺どうでしょうか。これは都の条例なり国の条例ですけれども、担当課長として、条例の改正、法律の改正の必要があるというふうにお感じになられるのか、あるいは都条例が改正できないんだったら、すえよし委員と同じことになりますけれども、区の独自の条例として立ち上げる必要があるというふうにお感じなのか、その辺をまず聞かせてください。 ◎環境保全課長   事前のあるかないかが重要であるというのは言われるとおりだと思います。それに関しましては、東京都の方もアスベスト飛散防止対策マニュアルというものをつくって、平成16年3月に、こういうようなマニュアルを既に今回問題になる前に、東京都の方も業者の指導とか行政の関係者に配っております。その中に、遵守事項という形で事前に調査をしなければいけないという形で規定しております。例えば専門業種の解体業者に関しては、やはりいろいろ経験豊富でございますので、設計書の調査から、それとあと目視検査、必要によると分析ということでしなければいけないことになっておりまして、事前調査というのは、遵守事項という形で今まで進めておりましてやっていけるものと思います。  それと、区の条例としてやるべきではないかということでございますけれども、やはり解体工事は、先ほど建設リサイクル法でも80m2という形で規定していますけれども、非常に数が多いのと、事前調査ということになりますと、費用も大分かかるということになると思います。やはり遵守事項に従って、解体業者もこのマニュアルに従って施工するという形で進めていきたいと思っております。 ◆松崎   それはそれでやっていただければいいと思うんです。ただ、私はやはり死者まで出たというこの時点に当たって、やはりもう一度今までやってきたことを続けるというのも1つのあれかもしませんけれども、もう一度この機会に、みんなが今真剣になって考えているときですから、法整備、条例整備の面からもそういうアプローチをして、もう一度検討し直すいい時期ではないかなというふうに思いました。  ほかの問題ですけれども、今とられている対策として封じ込め対策がありますよね。プラスチックを吹きつける、あるいは二重天井にするということ。これは緊急の手だてとしては、私も有効だと思うんですけれども、ただ、長い目で見たときにどれぐらいの安全性があるのかということについては、やはりしっかり除去してしまうということよりも少し不安が残るんじゃないかなというふうに思うんです。やはり、これも残しておけば今言ったように解体時に飛散するという危険性があるわけですと、また、二重天井というと、私もちょっとはぎわら委員のように建築家ではないのでどういうものかわからないんですけれども、ただ、二重天井にした天井の奥にはアスベストがあるわけですよね。板橋区の学校では余りないのかもしれないですけれども、私の子どものころの学校というと、天井をよくモップで突いて穴をあけるみたいなやんちゃな子どももたくさんおりましたよね。学校なんかは、特に考えられないような使い方というか、荒れることもあるので、そういったときに、二重天井をしてふさいでおいたつもり、区役所なんかはそれでいいのかもしれないけれども、学校の場合は、子どもがいたずらをして穴をあけてしまうときに飛散する可能性があるんじゃないかと、そんな心配もしてしまうわけです。  私は、何が言いたいかというと、とりあえずそういう封じ込め対策をとるのは必要だと思うんですけれども、長い目で見たときに、やはりこれは除去する必要があるんじゃないかと思うんですが、今から封じ込めをしたアスベストについて、どのように除去していくのか、これは計画を立てて、お金がかかることですから、学校ですから授業の問題もあるので一挙にしろというふうにはできないと思うんですけれども、計画を立てて、今封じ込めたアスベストについてもずっとそのままにしておくのではなくて、いずれは除去しますと、そういう計画を立てるべきだと思うんですけれども、その辺についてのお考えはどうでしょうか。 ◎環境保全課長   今委員が言われたとおり、やはり劣化というものは、経年変化はあるものでございますので、その状況を今回の調査で見て、やはり緊急性を要するとか、例えばいたずらで穴があいているとか、そういうところは当然まず第一にやっていく、除去工事をしていくものだと考えています。これは、関係教育委員会とか児童課とか、そういうところで営繕課が最終的に調査をしていますので、そこで協議を行って、緊急性があるものは当然除去するという報告を聞いていますので、予算上の問題とか、1年で全部できるとかありますので、その辺は調査後の判断と緊急性という形で対応していくものと考えております。 ◆松崎   緊急性があるところから始めるのはもちろんなんですけれども、そういった封じ込めの対策を1回とったところも、長い目で1つひとつ計画的に除去するということについては、ぜひ行っていただきたい。そういう計画をぜひ立てていただきたいというふうに思います。  それと、もう一つ、公共施設について、これも早急に対応するということなんですけれども、この公共施設なんですけれども、学校や児童施設を優先してということになっていますけれども、区立あるいは公立の学校はそうだと思うんですけれども、民間の保育所、託児所あるいは幼稚園なんかもあるかと思うんです。そういったもの、あるいはもっと幅広く言えば、公共施設では駅、大阪では駅でアスベストが見つかったということがあったと思うんですけれども、もっと広げて言うと、例えば人の集まるスーパーマーケットだとか映画館もある。そういう民間の施設であったとしても、人がたくさん集まるところ、こういったところも対策を急ぐべきではないかというふうに思うんですけれども、公共施設のとらえ方ですね。私は、区の施設とか都の施設とか、そういう区立、都立に限定することなしに、もうちょっと幅広くとらえる必要があるのではないかと思うんですが、その辺、どうでしょう。明確に言えば、私立の保育園とか、今思い浮かぶのではそんなところなんですけれども。 ◎環境保全課長   まず、公共施設と書いてあるのは区立の施設を対象にしております。民間の保育園とかスーパーとか、そういうものは対象にしておりません。  それで、民間に関しましては、調査等も行った上で、実際のところはその調査結果に基づいた要望という形でお願いしていくのかなと思います。それとあと、私有財産、民間も財産でございますので、やはり基本的なスタンスは持ち主が責任を持ってそういう危険性があるものは除去等を率先していただくというのが私は大原則だと思っています。当面は、そういう調査結果に基づいた対応で依頼ということをしていくことになると思います。 ◆松崎   民間はやらないということなんですけれども、ただ、私立の保育園なんかは、区立の保育園の補完をする役割で、区立と一緒になって区の保育事業を担っているわけですから、私はその辺についても区が援助なりをぜひしてもらいたいなというふうに思うんです。これは、私立に通っていようが、区立に通っていようが、同じ板橋区の子どもたちですから、そういう観点で、ぜひそういったことも進めていただきたいなと思います。私はスーパーマーケットまで広げて言いましたけれども、もちろん子どもの施設から優先的にやっていくべきだと思いますけれども、やはり、そういうふうに区立というだけではなくて、私立の保育園や学校についても、少し配慮していただきたいなというふうに思います。  最後に、民間の施設は民間の責任でというお話があったものですから、ここを最後に聞きたいんですけれども、お金の問題ですよね。今回、融資のあっせんや融資そのものもやられるということですが、そうはいっても、やはり結局はお金や負担がかかるということなんですけれども、やはりアスベストの状況は急いでやるという必要もあるわけで、私はお金がないからもうちょっと様子を見ようと言っているうちに中止になってしまうということにもなるわけで、板橋区で行うということだけではなしに、国なり都なりで助成金があってもいいんじゃないかと思うんです。アスベストの被害を広げたというのは、今までの国の対策が、私からすれば怠慢があったなというふうに思うので、やはり国にも責任があると思うので、そういったものを被害をなくすという意味で、国からの助成金などもあったらいいなと思うんですけれども、教えてほしいんですけれども、今現在、国の助成金みたいなものがあるのかどうかということと、あと、板橋区にお聞きするわけですから、板橋区独自に少し助成を立ち上げるというお考えはあるのか、その2点、最後にお聞きして終わりにしたいと思います。 ◎環境保全課長   民間に対して今助成があるかということですけれども、国から直接助成というのは今のところ聞いておりません。ただ、東京都の方は、やはり利子補給という形で進めているような、対象にするようなことは資料等で見ております。  民間の保育園とか福祉施設に関しましては、やはり国の厚生労働省の方も調査をして、8月上旬に調査を開始するという資料がございまして、その内容によって、国の方もその補助とかそういう形を、はっきり言えないですけれども、考えていくのではないかということが今言える程度でございます。すみません。 ○委員長   本件につきましては、この程度でご了承願います。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、議題に入ります。  なお、本日は継続審査となっております陳情が議題となりますので、議題に直接関係のない理事者の方は自席で待機していただいて結構です。  それでは、これより審査いたします議題は、委員会選後、初めての継続分の陳情ですので、理事者各位におかれましては、各案件の経過と現状について説明をお願いいたします。  初めに、陳情第102号 板橋区住宅リフォーム助成事業復活高齢者住宅改修助成の改善に関する陳情(住宅リフォーム助成の件)を議題といたします。  本件の経過と現状について、理事者より説明願います。 ◎住宅課長   それでは、陳情第102号 板橋区住宅リフォーム助成事業復活高齢者住宅改修助成の改善に関する陳情(住宅リフォーム助成の件)でございます。  これにつきましては、平成16年6月8日、本委員会におきましても6月10日から審議を開始しているところでございます。  内容でございますが、地域経済活性化に極めて効果的であると板橋区住宅リフォーム資金事業を復活していただきたいという内容でございます。  制度の概要でございます。若干触れさせていただきますと、リフォーム事業につきましては、区民が区内施工業者により個人住宅の改良改善工事を20万円以上行った場合、その経費の一部5%、限度10万円を助成するというものでございます。平成10年度から平成15年度まで、この事業を実施してございます。  経過でございますが、この事業は、15年度をもって現在、停止、終了しております。その間でございますが、板橋区住宅リフォーム助成事業につきましては、緊急地域経済活性化の対策の一環といたしまして、平成10年6月に単年度事業としてスタートしたものでございます。しかし、今日の区財政の大変厳しい状況にありまして、この内容につきましては行財政の構造改革の取り組みの中におきまして見直しが行われてございます。とりわけ、このリフォーム助成事業は、いわゆる床材、壁材の張りかえ、壁紙の張りかえや台所、トイレの交換といった一般的なリフォーム工事を広く対象としております関係もございまして、その中で、事業の優先度を考慮した場合、この事業については、現在のところ復活するということはできないというふうに考えてございます。  なお、この制度にかわりまして、平成17年4月1日より、板橋区住宅リフォーム支援事業を開始してございます。この事業でございますが、住宅リフォームの融資紹介事業、それからリフォーム事業者の登録活用の2つの主要な事業から構成されておりまして、平成17年8月24日現在でございますが、登録事業者については34、それから協定金融機関については9金融機関というようなことで、現在、このリフォーム助成事業にかわる形として支援事業がスタートしてございます。  以上でございます。 ○委員長   本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手願います。 ◆石井   今言った平成17年から行われている支援事業で、業者が34、金融機関が9と。どのぐらいの利用率があるのか、その辺だけ聞いておきます。 ◎住宅課長   相談件数といいますか、実際にかなり具体的に契約の近い段階で金融機関に紹介があるのは、大変お恥ずかしいんですけれども、今2件ということでございます。  以上でございます。 ◆広山 
     先ほど、アスベストの対策でも融資されるということなんですけれども、関連してお聞きしますので申しわけないんですが、今度のアスベスト、新しい事業として支援事業の優遇融資という枠がありますので、先ほどの利用件数が2件とありましたけれども、この中で住宅リフォーム支援優遇融資を受けた、要するにアスベスト対策で受けられたという方がいるかどうかお聞きします。 ◎住宅課長   この制度につきましては、8月3日以降、区民の方にお知らせする状況がございます。その後の経過でございますが、問い合わせとしましては、先ほど、環境保全課長からお話しになりましたように29件ございまして、問い合わせとして、区民からは7件ほどございます。  ただ、内容につきましては、まだ実際の融資といいますか、そこへ至らない。使われているかもしれないというような、どちらかというと、疑いがあるのでどうしたらいいんだろうかというような問い合わせが多うございまして、実際の工事というところまでには至っておりません。 ◆広山   この間、新しい構成で今継続の案件をしているわけなんですけれども、これまで住宅リフォーム助成ということでは、板橋区が行って全国的にも広がっているということで、いろいろな角度から見ても、非常に効果的といいますか、使う人間も、それを工事する事業者にとってもいいと言われてきた事業だったと思っております。課長の答弁でもそういうふうに今言われているわけなんですけれども、今、リフォームを語って詐欺といいますか、非常にそういう点では高齢者がねらわれた例もあるんです。だから、私はもっとその管理といいますか、リフォーム全体を考えたら、区が関与した、公的なところが1枚かんだ、そういう制度があってもいいんじゃないかと、最近、特にそういうことを思うんですね。  これまでのリフォーム資金助成事業の実施要綱の中でも、区内業者、いわゆる区内に事務所があるものと、ここに書かれて、そういうこれまで行ってきた事業の中でだますというような、これまで実績があったリフォームの資金助成事業でだますというようなことは私はなかったと思うんです。だから、今、そういうはやりのと言いますか、言い方が悪いんですけれども、もっと公的な分野でリフォームはこういうふうにどうでしょうかというようなアピールといいますか、そういう点では、この制度がやはり必要なんじゃないかと思っているんですけれども、現在の詐欺といいますか、言い過ぎかもしれませんが、詐欺まがいの事業が行われていることについては、消費センターのところもあるかと思うんですが、住宅課としてはどのようにお考えでしょうか。 ◎住宅課長   この4月以降、大変世間を騒がせている悪質リフォーム業者、社会問題と言ってよろしいかと思います。リフォームにかかわるトラブルといいますか、詐欺的行為でございますけれども、ひとえにまず、先日も広報で、これは消費センターの方とタイアップして区民向けに注意喚起のチラシを配らせていただきました。その中でも、リフォーム支援事業をご紹介させていただいているわけでございます。  区がどのようにかかわるかということでございますが、このリフォーム支援事業の中には、区内業者を登録していただくところがございます。この区内業者を登録するということは、ひとえに、まず登録するところに悪質な業者なしといいますか、そういうことでございまして、当然、そういうところには登録できないだろうということでございますので、そういう点では、ぜひ事業者の方々もこの制度を活用していただいて、我はそういう事業者と違うんだというところを明確に区民向けにPRしていただきたいなというふうに考えてございます。  長くなりますが、リフォーム事業者の登録につきましては、これは外郭団体の財団法人の住宅リフォーム紛争処理支援センターという消費者向けの国がそういうリフォーム業者を紹介する唯一の団体のところのご協力をいただきながら板橋区独自にということで登録させていただいておりますので、あわせてその辺をしまして、そういったことで言うと、業者も含めて指導し、あるいは区民向けにもPRしていくということができようかと考えております。 ◆広山   支援事業を紹介する。事業者には登録してもらうということで、信用性、信用度を高めるということでは、確かに住民の方が、区民の方が安心感を持って利用できるということが言えるかと思うんです。  ただ、先ほど、ことしの発足でありますけれども、8月の時点でこの制度を利用された方が2件という現状を見ると、やはり使いづらいというか利用しづらいというのを、これは私の勝手な発想ですけれども、今までの住宅リフォームの助成事業の実績あるいは流れからいきますと、利用された方、登録事業者は数10件、金融機関も10件に近い数でありますけれども、利用されなければ、そういう意味ではお金が回らない。登録しても、何ら仕事がないと、そういうことを少し感じられているのではないかと思うんですが、利用者をふやすという点では、私は住宅リフォーム助成事業と、これまでやってきた制度の方がはるかに効果的、事業的には波及効果があると思っているんですけれども、利用者をふやしていく、区民の皆さんに利用していただくための方策としては何か考えられているのでしょうか。 ◎住宅課長   現在、区民に対する認知といいますか、PRが不足しているというふうに考えてございます。この支援事業につきましては、実は大変具体的に広報に掲載あるいは区民向けにチラシ等を配布してございません。したがいまして、そういう意味では、今まで新聞各社いろいろな形で取り上げていただいて、そういった形で区民の方々に知っていただいたという実に他力的なことをしておりました。  したがいまして、そういう点では、これからは私どもの方で具体的にではございますが、この9月になろうかと思いますが、回覧板を区民向けに配布する予定でございます。17万枚程度になるかと思いますが、区民向けのチラシの中に、業者と金融機関、それからこの支援事業の内容について載せる形で回覧板を回す予定でおります。  また、ホームページ上は出ておりますけれども、それ以外にも、いろいろな機会を通じてPR、周知を図るように心がけていきたいなというふうに考えております。今のところは、そういうことでございます。 ◆広山   先ほどのアスベストの問題にしても、区内事業者の事業の活性化についても、やはり区が目標にしている事業を進めていく、計画を進めていくという点で、どういうシステムが必要かというのはいろいろ検討しなければいけないと思うんです。今現状を見ると、優遇融資ということで利用者、なかなか個人消費が進まない、収入がふえていない中で何かをということになれば、呼び水といいますか、インセンティブを与える企画というのはやはり必要ではないかと、この間の経過を見ていますとね。だから、確かに制度として今回の支援事業は支援事業として進められてもいいんだけれども、現実には利用者がなかなか進まないという問題の研究も必要でしょうけれども、これまでやってきた住宅リフォームの助成事業というものを予算あれこれありますけれども、小さい枠でも復活してみて、それで呼び水的にといいますか、先ほど問題になったアスベスト、これは除去するというのが大きな目的だと思うんです。確かに吹きつけしても最終的には除去しないことには不安は残るわけですから、何かそういう費用をつけて健康を守りましょうというようなことでの区民へのアピールというのがなされれば、もっと活用度といいますか、進むんじゃないかと思うんですけれども、再度あれなんですけれども、住宅リフォーム助成事業の効果といいますか、これについては成果があったと、効果があったと今でも考えていられるかどうか確認して終わります。 ◎住宅課長   この委員会でも再三リフォーム助成事業については効果ありということで答弁させていただいております。今もその気持ちは変わってございません。  ただ、このリフォーム支援事業自体がこの4月にスタートして4か月強、5か月近くなるわけですけれども、まだ私どもの方としては策をまだ十分していない。区側としての十分区民に対する認知を高めるような施策といいますか、方策をまだ十分とっていないということもございますので、その辺を十分検証して、ほかにどういうことによってこの制度が活用されていくのかということを十分検討した上でまた進めていきたいというふうに考えております。 ◆松崎   今、いろいろと検討というか調査というか、そういうことをするとおっしゃっていましたけれども、半分は要望なんですけれども、今、区民が持っている住宅に対するニーズです。自分の家に対しても、どういうものがあるのかというのを一度しっかり調査をして、一度やったことはあると思うんですけれども、もう一度改めてやっていただきたいと思うんです。今、高齢化をしていく中で、例えば今まで若いとき平気だった段差が越えられないとか、ほんのふすまの敷居ですらつまずいてしまうという声をあちこちで聞くわけですよ。私は、それは生活の改善という意味では直していく必要があるんだろうなと思いますし、住まいそのものが、住むということ自体が、私はこれは人権の問題だと思うので、これは区が関与して十分価値のある仕事だと思いますので、先ほど優先順位云々という話がありましたけれども、私は、毎日毎日住む家の改善というのも、区が取り組む優先順位としても高く位置づけてもいいものだというふうに思いますので、そういった今住んでする家の改善についての区民のニーズというのをぜひ調査をしていただきたいというふうに要望して、お答えがあればお答えしていただきたいんですけれどもということです。 ○委員長   今のは要望ということで。  以上で、質疑並びに委員間の討論を終了いたしまして意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆広山   1年以上この陳情を議論しているわけなんですけれども、この間、これを提出いただいた団体の代表の方は、やはりみずからの暮らしを守るということと、税金を払える事業者になろうということの思いを込めて書かれているような気がするんです。それと、区民としても、住宅の改善といいますか、確かにふすまの張りかえということもありますけれども、やはり優先順位からすれば、ここをああしてというようなことを考えれば、それはやはり必要なことにお金をつぎ込んでいくわけですから、ぜひともこの制度を復活して、私は支援事業をやめろとかということは考えていません。それはそれなりに生かしていけばいいわけなんですけれども、金額的な範囲から言えば、やはりこういう制度もあっていいといいますか、あってしかるべきだというふうに思っているんです。結局、区民の皆さんの暮らしを守ること、生活、事業を応援することにつながるということは実績でも明らかなわけですし、それはお互い確認していることですので、ぜひこれを採択していただいて、区民の皆さんの暮らしの応援にできるようにしていただければと採択を主張いたします。 ◆はぎわら   公明党としましては継続を主張したいんですけれども、先ほど課長が言われたように、回覧とか、そういうふうにアピールをもっとして、最善の、当然地震等もあるので、その辺の防災の絡みもあるのかもしれませんけれども、その辺も、リフォームと地震補強工事というのはまた違うんでしょうけれども総合的に努力していただいて、継続していただきたいと思います。 ○委員長   以上で意見を終了いたします。  陳情第102号 板橋区住宅リフォーム助成事業復活高齢者住宅改修助成の改善に関する陳情(住宅リフォーム助成の件)については、なお審査を継続すべきとの発言と表決を行うべきとの意見がありますので、最初に、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第102号を継続審査とすることに賛成の方は挙手願います。          賛成多数(5−2) ○委員長   賛成多数と認めます。  よって、陳情第102号は継続審査とすることに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、陳情第113号 区営音楽スタジオの削減、利用料の適正化などによる、区内の民間音楽スタジオとの営業競合解消について及び、区内の音楽文化発展のための、民間施設の活用についての陳情を議題といたします。  本件の経過と現状について、理事者より説明願います。 ◎地域振興課長   本案件につきましては、昨年の9月に受理いたしまして、9月30日から審議を開始していただいております。  陳情項目については、内容は4点でございます。まず、内容と区の考え方について簡単にご説明をいたします。  まず、1点目でございますが、音楽スタジオの料金を民間の同等の水準まで上げることということでございます。本案件が審議されている途中に使用料手数料の見直しがございまして、本年1月から地域センターの使用料が値上げになってございます。現行の料金を急激に引き上げることは難しいと考えておりますけれども、諸状況を踏まえながら適正な使用料の算定というものを今後も続けていきたいと考えてございます。  それから、2番目でございますが、区民の文化活動を支援するため、区内の民間スタジオ等で利用できる利用補助券を発行することということでございます。こちらにつきましては、文化活動、これは多種多様でございます。したがって、こういうものについて利用補助券を直接発行するということは考えてございません。しかしながら、従前どおり音楽等の練習の場の提供、これは続けていきたいと考えてございます。  それから、3番目でございます。楽器等、これはすべて持ち込みとすることということでございます。楽器もいろいろございます。大型な楽器、例えばピアノとかドラムとかアンプ、こういうものはなかなか持ち運びが困難でございます。こういうものは音楽スタジオの方に設置いたしまして、附帯設備として使用料をご負担いただいて、有料で貸し出しをしている状況でございます。今後も利用者の方の利便を考慮いたしまして、附帯設備として有料で貸し出しを続けていきたいと考えてございます。  それから、4番目でございます。多くの区民の方が利用できるよう、音楽だけでなく、演劇とか踊りなどに利用できるような多目的なスタジオにしてほしいということでございます。現在、地域センターには演劇や踊りなどができるレクリエーションホールがございます。こういうものを実際に多くの方が利用していただいておりますので、特に音楽スタジオを改装する必要性は乏しいのかなと思っております。したがって、こういう多目的スタジオにするという考えは今のところございません。  以上、内容と区の考え方についてご説明いたしました。 ○委員長   本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手願います。 ◆はぎわら   1点、この陳情の方との懇談等は行いましたでしょうか。 ◎地域振興課長   特にお話等はしていない状況でございます。 ○委員長   以上で質疑並びに委員間の討論を終し、意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆はぎわら   できれば、利用者というか業者と懇談の機会を一、二回持っていただいて、さらに煮詰めた、当然うちの息子だとか高校生、中学生なんかも、区立のは安くて使いやすくていいという意見は非常に区民からも多くあります。そういう中において、もう少し事業者と懇談をしてもらって検討を進めてほしいということで継続を主張したいと思います。 ○委員長   以上で意見を終了いたします。  陳情第113号 区営音楽スタジオの削減、利用料の適正化などによる、区内の民間音楽スタジオとの営業競合解消について及び、区内の音楽文化発展のための、民間施設の活用についての陳情を継続審査とすることに異議ありませんか。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   異議がないものと認めます。  よって、陳情第113号は継続審査とすることに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   以上をもちまして、区民環境委員会を閉会いたします。...